〈免責条項〉
参加者及び身の回り品に対して豪った損害、損失が次の事由による場合、財団は一切の責任を負わない。
天災、地変、戦乱、同盟罷業、海陸空における不慮の災難、
交通事故、政府及び公共団体の指令、暴動、空賊盗難、詐欺、
流行病、隔離、税関規則、その他やむを得ない事由。
また、止むを得ない事由により日程変更をした場合も財団は一切の責任を負わない。
当財団の事業はモーターボート競走の収益金によって行われており、特にこの「少年の船」は日本財団の補助事業として実施されます。
前ページ 目次へ